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慶弔給付

■保険給付事業

給付金は、次のような事由が発生した時に支給されます。
給    付     事     由 金額(円)
死亡保険金(会員) 疾病による死 亡 71歳未満の会員
80,000
71歳以上の会員
40,000
不慮の事故による死亡
80,000
重度障害・後遺障害保険金
(会員)
不慮の事故により後遺障害の状態となった場合
3,200~80,000
疾病により重度障害の状態となった場合
71歳未満
80,000
71歳以上
40,000
死亡弔慰金(親族) 配 偶 者
30,000
10,000
親(義・養・継父母を含む)
5,000
傷病休業保険金(会員) 休業 14日~29日 10,000
休業 30日~89日 15,000
休業 90日以上
20,000
住宅災害保険金
火 災 等
(建物・家財)
50%以上の損害
200,000
30%以上50%未満の損害
140,000
20%以上30%未満の損害
100,000
20%未満の損害
40,000
自 然 災 害
(居住建物)
70%以上の損害
60,000
20%以上70%未満の損害
30,000
20%未満の損害
6,000
床上浸水
12,000
住宅災害による同居親族の死亡弔慰金
20,000
祝金 会員の結婚祝金 10,000
会員の子の出生祝金 10,000
会員の子の入学祝金(小学校・中学校) 5,000
会員の二十歳の祝金
5,000
会員の還暦祝金 10,000
●給付金の請求は、給付事由が発生した日から、祝金は1年以内、その他は3年以内に請求してください。
●保険金等の請求には、死亡診断書や戸籍の写し、休業の証明できるもの(出勤簿の写し)等が必要となりますので、事務局までお問合せください。
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